裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)554

事件名

建物所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和42年9月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻7号1791頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)3022

原審裁判年月日

昭和40年2月25日

判示事項

建物明渡を命ずる判決に基づき右建物についてされた所有権移転登記の抹消請求が許されないとされた事例

裁判要旨

甲に対して建物明渡を命じた判決に基づき、当該訴訟の原告乙の単独申請によつてされた右建物の所有権移転登記であつても、右登記が実体的権利関係に合致しているのみならず、甲が右登記義務履行について有する同時履行の抗弁権も消滅しており、かつ、登記当時他に右建物の帰属について利害関係を有する第三者が存在していない場合には、甲は、右登記の抹消を求めることができない。

参照法条

不動産登記法26条,不動産登記法27条,民法177条

全文

全文

ページ上部に戻る