裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)554
- 事件名
建物所有権移転登記抹消登記手続請求
- 裁判年月日
昭和42年9月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻7号1791頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)3022
- 原審裁判年月日
昭和40年2月25日
- 判示事項
建物明渡を命ずる判決に基づき右建物についてされた所有権移転登記の抹消請求が許されないとされた事例
- 裁判要旨
甲に対して建物明渡を命じた判決に基づき、当該訴訟の原告乙の単独申請によつてされた右建物の所有権移転登記であつても、右登記が実体的権利関係に合致しているのみならず、甲が右登記義務履行について有する同時履行の抗弁権も消滅しており、かつ、登記当時他に右建物の帰属について利害関係を有する第三者が存在していない場合には、甲は、右登記の抹消を求めることができない。
- 参照法条
不動産登記法26条,不動産登記法27条,民法177条
- 全文