裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)583

事件名

抵当権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和42年10月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻8号2136頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)2004

原審裁判年月日

昭和40年1月18日

判示事項

偽造文書によつて登記がされた場合において登記原因たる法律行為を追認した本人からするその抹消登記手続の請求の許否

裁判要旨

無権代理人の偽造文書による申請に基づいて登記がされた場合においても、本人が右登記の原因たる法律行為を追認したことによりその登記の記載が実体的法律関係に符合するにいたつたときには、本人は、右登記の無効を主張してその抹消登記手続を請求することはできない。

参照法条

不動産登記法25条,不動産登記法35条,民法116条,民法177条

全文

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