裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)706

事件名

遺言執行者不存在確認等請求

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号3270頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)41

原審裁判年月日

昭和40年3月31日

判示事項

遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団の設立行為がされた場合と遺言の取消

裁判要旨

遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで、遺言者の遺言後にされた生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がされて両者が競合する形式になつた場合において、右生前処分が遺言と抵触してその遺言が取り消されたとみなされるためには、少なくとも、右生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為が、主務官庁の許可によつてその財団が設立され、その効果の生じたことを必要とする。

参照法条

民法1023条

全文

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