裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)886

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和42年6月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻6号1492頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和39(ネ)53

原審裁判年月日

昭和40年5月10日

判示事項

いわゆる過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効の起算点

裁判要旨

割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がされた場合には、一回の不履行があつても、各割賦金債務について約定弁済期の到来ごとに順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときにかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解すべきである。

参照法条

民法166条

全文

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