裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1288

事件名

本登記承諾請求

裁判年月日

昭和42年7月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻6号1583頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1766

原審裁判年月日

昭和41年8月30日

判示事項

民法第一一〇条にいう「正当ノ理由」がないとされた事例

裁判要旨

会社に対する代物弁済予約完結の意思表示を受領した者が、会社印および代表者印を所持しており、会社の債務の弁済あるいは会社所有の不動産に関する登記手続に関与するなど原判決認定のような事情(原判決理由参照)が存在していたとしても、相手方において、右会社がすでに倒産し、代表者が行方不明であることを知つていながら、右受領者に対し代理権の有無についてたしかめるなどの措置に出なかつた場合は、同人に右意思表示を受領する代理権があると信ずべき正当の理由があるとはいえない。

参照法条

民法110条

全文

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