裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)465

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和43年7月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻7号1471頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1528

原審裁判年月日

昭和41年1月31日

判示事項

第二次仮処分の執行により第一次仮処分がその実効を失う場合と第三者異議の訴

裁判要旨

建築工事妨害禁止の仮処分(第一次仮処分)の執行後、その仮処分の債務者が、右仮処分の債権者の依頼によつて右建築工事に従事している者を相手方として、右建築中の建物およびその敷地の占有を執行吏に保管させ、右建築工事続行禁止を命ずる等の仮処分(第二次仮処分)をえて、その執行をしたため、第一次仮処分がその実効を失う場合には、第一次仮処分の債権者は、第三者異議の訴によつて、第二次仮処分の執行の排除を求めることができる。

参照法条

民訴法549条1項,民訴法755条,民訴法760条

全文

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