裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)657

事件名

不当利得返還請求

裁判年月日

昭和43年6月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻6号1415頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)660

原審裁判年月日

昭和41年3月29日

判示事項

任意競売手続における配当異議訴訟の確定判決に従つてされた配当と不当利得の成否

裁判要旨

任意競売手続において配当異議訴訟が提起され、その確定判決に従つて配当がされた場合であつても、右訴訟の当事者は、相手方が債権または抵当権を有しないにもかかわらず右配当を受け、そのために自己が配当を受けられなかつたことを理由として、右相手方に対して不当利得の返還を求めることを妨げない。

参照法条

民法703条,民訴法634条,民訴法636条,民訴法697条,競売法33条2項

全文

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