裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)664

事件名

株主総会決議取消請求

裁判年月日

昭和42年9月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻7号1970頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1801

原審裁判年月日

昭和41年3月30日

判示事項

一 株主は他の株主に対する招集手続のかしを理由として株主総会決議取消の訴を提起できるか 二 株主総会の決議を取り消すことが不適当な場合と請求棄却の要否

裁判要旨

一 株主は、他の株主に対する招集手続のかしを理由として株主総会決議取消の訴を提起することができる。 二 決議取消の訴において取消事由がある場合でも、諸般の事情を斟酌して、その取消を不適当と認めるときは、裁判所は請求を棄却することを要求する。

参照法条

商法247条

全文

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