裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)687

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和42年6月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻6号1468頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)150

原審裁判年月日

昭和41年3月30日

判示事項

建物が火災により滅失して建物賃貸借契約が終了したと認められた事例

裁判要旨

賃借建物が、火災により、二階部分は屋根および北側土壁がほとんど全部焼け落ち、柱、天井の梁、軒桁等は半焼ないし燻焼し、階下部分は北側土壁の大半が破傷した外はおおむね被害を免れているが、罹災のままの状態では風雨をしのぐべくもなく、倒壊の危険さえもあり、完全修復には多額の費用を要し、建物全部を取り壊して新築する方が経済的である等判示事実関係のもとにおいては、該建物は火災により全体として効用を失い、滅失し、建物賃貸借契約は終了したと解するのが相当である。

参照法条

民法第3編第2章第7節第3款(賃貸借ノ終了)

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