裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)837

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号3366頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)649

原審裁判年月日

昭和41年5月11日

判示事項

抵当不動産の占有と民法第一六二条第二項にいう善意・無過失

裁判要旨

民法第一六二条第二項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないことをいい、占有者において、占有の目的不動産に抵当権が設定されていることを知り、または、不注意により知らなかつた場合でも、ここにいう善意・無過失の占有者ということを妨げない。

参照法条

民法162条2項,民法397条

全文

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