裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1327

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和43年12月25日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号3511頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)423

原審裁判年月日

昭和42年8月25日

判示事項

一、商法第二六五条にいう取引の意義 二、商法第二六五条に違反する取引の効力

裁判要旨

一、商法第二六五条にいう取引には、取締役と会社との間に直接成立すべき利益相反行為のみならず、取締役個人の債務について、その取締役が会社を代表して、債権者に対し債務引受をする等取締役個人の利益となり会社に不利益を与える行為も包含されるものと解すべきである。 二、会社は、商法第二六五条に違反する取引のうち、取締役と会社との間に直接成立すべき取引については、右取締役に対して、その無効を主張することができるが、取締役が会社を代表して自己のためにした会社以外の第三者との間の取引については、右第三者が取締役会の承認を受けていなかつたことについて悪意であるときにかぎり、その無効を主張することができる。

参照法条

商法265条

全文

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添付文書1

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