裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1445

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和43年6月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻6号1427頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)644

原審裁判年月日

昭和42年9月27日

判示事項

賃貸借終了後いわゆる権利金の返還を請求できないとされた事例

裁判要旨

期間の定のない店舗の賃貸借において、右店舗の場所的利益の対価としての性質を有する権利金名義の金員が賃借人から賃貸人に交付されていた場合には、賃貸借がその成立後二年九箇月で合意解除されたとしても、賃借人は、当然には、賃貸人に対して右金員の返還を請求することができるものではない。

参照法条

民法601条

全文

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