裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1455

事件名

違法拘束救済人身保護請求

裁判年月日

昭和43年7月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻7号1441頁

原審裁判所名

大阪地方裁判所

原審事件番号

昭和42(人)2

原審裁判年月日

昭和42年11月30日

判示事項

一、意思能力のない幼児の監護と人身保護法および同規則にいう拘束 二、夫婦の一方から他方に対する人身保護法に基づく幼児引渡請求許否の判断基準

裁判要旨

一、意思能力のない幼児を監護することは、監護方法の当不当または愛情に基づく監護であるかどうかとはかかわりなく、人身保護法および同規則にいう拘束と解すべきである。 二、夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるのが子の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当不当を定め、その請求の許否を決すべきである。

参照法条

人身保護法2条1項,人身保護規則3条,人身保護規則4条

全文

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