裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)208

事件名

共有権確認ならびに家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和42年8月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻7号1740頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)362

原審裁判年月日

昭和41年10月31日

判示事項

貸主が数名あるときの家屋明渡請求権と不可分給付を求める権利

裁判要旨

使用貸借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権は性質上の不可分給付を求める権利と解すべきであつて、貸主が数名あるときは、各貸主は総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができる。

参照法条

民法428条

全文

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