裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)536

事件名

出資名義変更手続請求

裁判年月日

昭和43年11月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻12号2793頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和38(ネ)105

原審裁判年月日

昭和42年2月20日

判示事項

一、日本銀行の出資持分を目的とする質権設定と日本銀行の承認の要否 二、日本銀行の承認を経ないで同銀行の出資持分を譲渡する契約を締結した場合と譲渡人の出資者名義書換請求手続義務

裁判要旨

一、日本銀行の出資持分を目的として質権を設定するには、日本銀行の承認を経ることを要しない。 二、日本銀行の承認を経ないで同銀行の出資持分を譲渡する契約を締結した場合においても、譲渡人は、出資者名義書換請求手続をする義務を負うものと解すべきである。

参照法条

日本銀行法8条,日本銀行法施行令6条,日本銀行法施行令7条

全文

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