裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)585

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和43年6月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻6号1183頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)2772

原審裁判年月日

昭和42年2月27日

判示事項

建物の附合を否定した判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

建物新築部分の従前の建物への附合の成否については、当該新築部分の構造、利用方法を考察し、右部分が従前の建物に接して築造され、構造上建物としての独立性を欠き、従前の建物と一体となつて利用され取引されるべき状態にあるときは、右部分は従前の建物に附合したものと解すべきであつて、新築部分が従前の建物とその基礎、柱、屋根などの部分において構造的に接合していないことから、ただちに附合の成立を否定することは許されない。

参照法条

民法242条

全文

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