裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)881

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和43年12月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号2972頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)2043

原審裁判年月日

昭和42年2月28日

判示事項

会社の技術部門担当の最高責任者のした考案について会社が実施権を有するとされた事例

裁判要旨

石灰窒素の製造炉に関する考案を完成し、実用新案の登録を受けた者が、その完成当時、石灰窒素の製造販売を業とする会社の取締役として、その技術部門担当の最高責任者の地位にあつた者であり、かつ、会社の石灰窒素の生産の向上を図るため、その製造炉の改良考案を試み、その効率を高めるよう努力すべき任務を有していたと認められる場合には、その者が会社から右考案をなすべき具体的な命令ないし指示を受けていなかつたときでも、その者が右考案を完成するに至つた行為は、その会社の役員としての任務に属するものであつたというべきであり、会社は、右実用新案につき、旧実用新案法(大正一〇年法律第九七号)第二六条、旧特許法(同一〇年法律第九六号)第一四条第二項に基づく実施権を有する。

参照法条

旧実用新案法(大正10年法律第97号)26条,旧特許法(大正10年法律第96号)14条2項

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