裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)294

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和43年11月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻12号2671頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)271

原審裁判年月日

昭和42年12月21日

判示事項

登記の欠缺を主張することができないいわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例

裁判要旨

甲が乙に贈与した山林に関し、甲乙間に、右山林が乙の所有に属することを確認し、甲はすみやかに乙に対しその所有権移転登記手続をする旨の和解が成立した場合において、丙が立会人として右示談交渉に関与し、かつ、右和解条項を記載した書面に立会人として署名捺印した等判示の事情があるときには、丙は、いわゆる背信的悪意者として、乙の右所有権取得登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないものというべきである。

参照法条

民法177条

全文

全文

ページ上部に戻る