裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)586

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和43年11月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻12号2765頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)444

原審裁判年月日

昭和43年3月21日

判示事項

不動産の二重売買の場合の履行不能を理由とする損害賠償債権をもつてする留置権の主張の許否

裁判要旨

不動産の二重売買において、第二の買主のため所有権移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもつて、留置権を主張することは許されない。

参照法条

民法295条

全文

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