裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)650

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号3454頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)2649

原審裁判年月日

昭和43年3月6日

判示事項

職権による過失相殺と過失の立証責任

裁判要旨

民法第四一八条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができるが、債権者の過失となるべき事実については、債務者において立証責任を負う。

参照法条

民法418条

全文

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