裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(オ)713
- 事件名
証拠金等返還請求
- 裁判年月日
昭和44年2月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻2号336頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)637
- 原審裁判年月日
昭和43年4月22日
- 判示事項
一、商品取引所法に基づいて定められた受託契約準則の効力 二、商品取引所法に基づいて定められた受託契約準則が改正された場合における右改正後の受託契約準則の効力
- 裁判要旨
一、商品取引所法に基づいて定められた受託契約準則は、当事者間に特別の約定のないかぎり、当該取引所の商品市場における売買取引の委託について、委託者を、その意思のいかんにかかわらず、また、その知、不知を問わず、拘束する。 二、商品取引所法に基づいて定められた受託契約準則が改正された場合には、右改正後の受託契約準則は、当事者間に特別の約定のないかぎり、当該取引所の商品市場における右改正後の売買取引の委託について、委託者を、その意思のいかんにかかわらず、また、その知、不知を問わず、拘束する。
- 参照法条
商品取引所法22条,商品取引所法15条,商品取引所法20条の2,商品取引所法96条,商品取引所法(昭和42年法律第97号による改正前のもの)96条
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