裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)713

事件名

証拠金等返還請求

裁判年月日

昭和44年2月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻2号336頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)637

原審裁判年月日

昭和43年4月22日

判示事項

一、商品取引所法に基づいて定められた受託契約準則の効力 二、商品取引所法に基づいて定められた受託契約準則が改正された場合における右改正後の受託契約準則の効力

裁判要旨

一、商品取引所法に基づいて定められた受託契約準則は、当事者間に特別の約定のないかぎり、当該取引所の商品市場における売買取引の委託について、委託者を、その意思のいかんにかかわらず、また、その知、不知を問わず、拘束する。 二、商品取引所法に基づいて定められた受託契約準則が改正された場合には、右改正後の受託契約準則は、当事者間に特別の約定のないかぎり、当該取引所の商品市場における右改正後の売買取引の委託について、委託者を、その意思のいかんにかかわらず、また、その知、不知を問わず、拘束する。

参照法条

商品取引所法22条,商品取引所法15条,商品取引所法20条の2,商品取引所法96条,商品取引所法(昭和42年法律第97号による改正前のもの)96条

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