裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)854

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和43年12月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号2963頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)2941

原審裁判年月日

昭和43年5月27日

判示事項

他人名義で約束手形を振り出した者に手形振出人としての責任が認められた事例

裁判要旨

甲を代表取締役とする会社が手形取引停止処分を受けたため、甲が実兄乙名義で銀行の当座取引口座を設け、その後、半年間に多数回にわたり乙名義を使用して約束手形を振り出しており、乙が経済的な信用や実績のない者であるなど判示の事情のもとにおいては、甲は、右約束手形の振出人として責任を負う。

参照法条

手形法75条

全文

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