裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1112

事件名

株主総会決議取消、株主総会決議無効確認請求

裁判年月日

昭和45年4月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻4号223頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)73

原審裁判年月日

昭和44年7月15日

判示事項

一、役員選任の株主総会決議取消の訴の係属中に当該役員が退任した場合と訴の利益の有無 二、前項の場合において決議取消の訴がその利益を失わないとされる特別事情

裁判要旨

一、役員選任の株主総会決議取消の訴の係属中、その決議に基づいて選任された取締役ら役員がすべて任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によつて取締役ら役員が新たに選任されたときは、特別の事情のないかぎり、右決議取消の訴は、訴の利益を欠くに至るものと解すべきである。 二、前項の場合であつても、右株主総会決議取消の訴が当該取締役の在任中の行為について会社の受けた損害を回復することを目的とするものである旨の特別事情が立証されるときは、訴の利益は失われない。

参照法条

商法247条,民訴法2編1章(訴)

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