裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ク)419

事件名

建物の構造に関する借地条件変更決定に対する即時抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日

昭和45年5月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻5号377頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ラ)72

原審裁判年月日

昭和44年9月30日

判示事項

一、借地条件変更の裁判において借地権の存否を判断することができるか 二、借地条件変更の裁判において借地権の存否を判断することと憲法三二条、八二条

裁判要旨

一、借地法八条ノ二第一項による借地条件変更の裁判をする裁判所は、その前提となる借地権の存否につき当事者間に争いがあるときでも、その手続において、借地権の存否を判断したうえで、右裁判をすることができる。 二、借地法八条ノ二第一項による借地条件変更の裁判において借地権の存否を判断しても、右裁判は、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

借地法8条ノ2第1項,憲法32条,憲法82条

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