裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)431

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和49年10月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻7号1512頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)847

原審裁判年月日

昭和46年12月21日

判示事項

金融機関の支店長代理と支店内において債務の弁済の充当について合意をした者と民法一一〇条

裁判要旨

金融機関の支店長代理と支店内において債務の弁済の充当について合意をした者には、特別の事情のないかぎり、支店長代理に右合意をする権限があると信ずべき正当の理由がある。

参照法条

民法110条

全文

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