裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ツ)164

事件名

町有財産売却処分違法確認等及び共同訴訟参加

裁判年月日

昭和62年2月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第41巻1号122頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(行コ)62

原審裁判年月日

昭和57年8月31日

判示事項

一 同一住民が同一の監査対象につき再度の住民監査請求をすることの許否 二 財務会計上の行為についてされた住民監査請求の対象と当該行為が違法無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実 三 財務会計上の行為が違法無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求と地方自治法二四二条二項の適用

裁判要旨

一 同一住民が同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることは許されない。 二 普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の財務会計上の行為を違法、不当としてその是正措置を求める住民監査請求は、特段の事情がない限り、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使を違法、不当とする財産の管理を怠る事実についての監査請求をもその対象として含むものと解すべきである。 三 普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもつて財産の管理を怠る事実とする住民監査請求については、右財務会計上の行為のあつた日又は終わつた日を基準として地方自治法二四二条二項の規定を適用すべきである。

参照法条

地方自治法242条1,地方自治法242条2,地方自治法242条3項,地方自治法242条の2第1項

全文

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