裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)733

事件名

遺言不存在確認

裁判年月日

昭和62年10月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第41巻7号1471頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)775

原審裁判年月日

昭和58年3月16日

判示事項

運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法九六八条一項にいう「自書」の要件

裁判要旨

運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法九六八条一項にいう「自書」の要件を充たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。

参照法条

民法968条1項

全文

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