裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)618

事件名

懲戒処分無効確認等

裁判年月日

昭和62年7月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第41巻5号1229頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)123

原審裁判年月日

昭和59年3月16日

判示事項

勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することの許否

裁判要旨

勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であつても、使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。

参照法条

労働基準法39条

全文

全文

ページ上部に戻る