裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(オ)568

事件名

所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続

裁判年月日

昭和62年2月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第41巻1号67頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)2523

原審裁判年月日

昭和59年12月10日

判示事項

帰属清算型の譲渡担保における清算金の有無及びその額の確定時期

裁判要旨

債務者所有の不動産に設定された譲渡担保が帰属清算型である場合、債権者の支払うべき清算金の有無及びその額は、債権者が債務者に対し清算金の支払若しくはその提供をした時若しくは目的不動産の適正評価額が債務額(評価に要した相当費用等の額を含む。)を上回らない旨の通知をした時、又は債権者において目的不動産を第三者に売却等をした時を基準として、確定されるべきである。,

参照法条

民法369条(譲渡担保)

全文

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