裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(れ)342

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和23年12月8日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻13号1711頁

原審裁判所名

鳥取地方裁判所 米子支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年12月5日

判示事項

一 食糧管理法の合憲性 二 政府の食糧配給處分の取消請求と上告理由 三 原判決の事實認定の手續が憲法第三八條、刑訴應急措置法第一〇條各第三項に違反するという主張と飛躍上告理由 四 審理不盡理由不備の主張と飛躍上告理由 五 違憲の主張のあつた法令の適用を舉示した場合とその法令の合憲性に關する判斷判事の有無

裁判要旨

一 假りに所論食糧管理法の規定では、同法の目的達成に相當でなく、從つて憲法第二五後條所定の生活權を擁護するに充分でないとしても、かかる主張は、立法不備の非難たるに止まり、現存する食糧管理法をして、その目的を同じくする憲法第二五條の規定に低觸せしめ、惹いてその條規に適合しない違憲立法たらしめる理由となるものでない。 二 政府の主食糧配給處分が假りに所論第二のごとく、憲法違反であるとしても、その處分の如何は、原判決に何等影響を及ぼすものでないこと明白である。從つて、本件刑事判決における上告理由として、これが行政處分の取消を求めることは全く筋違いであつて、上告適法の理由とならない。 三 原判決の事實認定の手續が憲法第三八條、刑訴應急措置法第一〇條各第三項に違反するという主張は、飛躍上告適法の理由とならない。(裁判官眞理毅の少數意見がある) 四 審理不盡理由不備の論旨は、飛躍上告適法の理由とならない。 五 當事者において、或る法令が憲法に適合しない旨の主張をした場合に裁判所が有罪判決の理由中にその適用を舉示したときは、すなわち、その法令は憲法に適合するとの判斷を示したものに外ならないと見るを相當する。

参照法条

食糧管理法9條31條,憲法25條1項,憲法第81條,憲法38條3項,憲法81條,刑訴法411條,刑訴法416條,刑訴法360條1項,行政事件訴訟特例法1條,刑訴應急措置法10條3項

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