裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)113

事件名

強盗傷人

裁判年月日

昭和23年5月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻5号439頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年11月21日

判示事項

一 強盗の共犯と傷人の結果についての責任 二 傷害の程度の判示と證據との不一致 三 挿入削除の字數の誤記と公判調書の効力

裁判要旨

一 強盗の行爲について共謀のあつた以上、共犯者の傷人の結果について、被告人もまた共犯の責任を免れないことは當然である。 二 傷害罪において、傷害の結果を判示するに全治に要した日數を記載するのは、大體における傷害の程度をあらわすために過ぎないのであるから、その全治日數に、所論のような、判示と證據との間に五日の差異があつたとしても、大體の程度の表示としては、かわりはないのであつて、これを以て虚無の證據による認定であるという論旨は理由がない。 三 公判調書中「七首」とある二字を削除して「花切出」の三字を挿入した場合、上欄に「三字挿入二字削除」とすべきを「二字訂正」としたとしても、これがために公判調書全體の無効を來すものではない。

参照法条

刑法240條,刑法60條,刑法204條,刑訴法410條19號後段,刑訴法72條

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