裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和23(れ)1180
- 事件名
強盗殺人、窃盗、住居侵入
- 裁判年月日
昭和23年12月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻14号1908頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和23年8月9日
- 判示事項
一 裁判官の意義 二 證據として引用した被告人の供述記載に「奥座敷」とあるのを「奥四疊半の間」と判示したことと上告理由
- 裁判要旨
一 裁判官という用語は、判事、判事補等裁判の職務を行う官吏の総称であつて、刑訴法第六〇条第二項第二号にいわゆる官名である。 二 被告人の供述記載に犯行の場所として「奥座敷」とあるのを證據とした原判決がこれを「奥四疊半の間」と判示したことは、判決に影響を及ぼす違法でないから、これを理由として原判決を破毀することはできない。
- 参照法条
刑訴法602項2号,刑訴法360條1項,刑訴法411條
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