裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1180

事件名

強盗殺人、窃盗、住居侵入

裁判年月日

昭和23年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻14号1908頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年8月9日

判示事項

一 裁判官の意義 二 證據として引用した被告人の供述記載に「奥座敷」とあるのを「奥四疊半の間」と判示したことと上告理由

裁判要旨

一 裁判官という用語は、判事、判事補等裁判の職務を行う官吏の総称であつて、刑訴法第六〇条第二項第二号にいわゆる官名である。 二 被告人の供述記載に犯行の場所として「奥座敷」とあるのを證據とした原判決がこれを「奥四疊半の間」と判示したことは、判決に影響を及ぼす違法でないから、これを理由として原判決を破毀することはできない。

参照法条

刑訴法602項2号,刑訴法360條1項,刑訴法411條

全文

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