裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1296

事件名

住居侵入、強盗傷人

裁判年月日

昭和23年12月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻14号1840頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年5月31日

判示事項

文字の挿入が法定の要式を缺く判決書の効力

裁判要旨

判決書における文字の挿入が法定の要式を缺いた場合にも、刑訴法第四一〇條第二一號のような規定がないから、直ちにこれを無効とすべきでなく、その効力の有無は、專ら、裁判所が諸般の状況を勘考して、自由に判斷すべきものである。

参照法条

刑訴法72條,刑訴法410條21號

全文

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