裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1429

事件名

強盗、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

昭和23年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻14号1916頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月19日

判示事項

一 併合審判と裁判所の自由裁量 二 住居侵入罪と強盜罪との牽連關係 三 銃砲等所持禁止令違反罪と強盜罪との關係 四 第一審判決の違法と第二審判決に對する上告理由

裁判要旨

一 同一被告人に對し同時に繋屬した數個の被告事件を各別に審判するか又は併合して審判するかは、審理の便宜上裁判所が自由に決し得る職權に屬することであつて、必ずしも併合して審判することを要するものでないこと屡々判例の示す通りである。 二 住居侵入罪と強盜罪とは、その被害法益及び犯罪の構成要件を異にし、住居侵入の行爲は強盜罪の要素に屬せず別個獨立の行爲であり、しかも通常右兩罪の間には手段結果の關係のあることが認められるから、原判決が右兩罪を刑法第五四條第一項後段の所謂牽連犯として擬律しているのは正當である。 三 銃砲等所持禁止令違反罪は銃砲等の不法所持自體によつて成立し、その犯罪構成要件も被害法益も強盜罪とは異なるのみならず、銃砲等の不法所持は強盜罪の要素に屬するものではない。それ故に被告人が日本刀を所持したのは時間的には強盗行爲の間だけであつたとしても、強盜罪の中に銃砲等所持禁止令違反罪が吸收せられて、強盜罪の外に別罪が成立するのではないという所論は採用できない。 四 假りに第一審の裁判に關して違法があつたとしても、本件上告は第二審に對するものであるから、そのことは適法な上告理由とならない。論旨は、第一審の違法を見逃した原審判決は違法であると主張しているけれども、第二審は第一審とは別個の覆審であるから、第二審が第一審の瑕疵を不問にしたとしても、これを違法とする理由とはならない。

参照法条

旧刑訴法348條,刑法130條,刑法236條,刑法54條1項,刑法第236條,銃砲等所持禁止令1條2條,刑訴法408條,刑訴法409條

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