裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1478

事件名

常習賭博

裁判年月日

昭和24年2月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻2号189頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月21日

判示事項

一 被告人が公判廷で身體の拘束を受けた事實の有無を公判調書に記載の要否 二 舊刑訴第六四條の法意と被告人の身體拘束の有無

裁判要旨

一 被告人が公判廷で身體の拘束を受けた事實の有無は、公判調書の記載要件でないこと舊刑訴第六〇條(新刑訴第四八條刑訴規則第四四條参照)の規定に照し明白であるから所論のごとく必ず公判調書にこれを明記しなければならぬものと言うことはできない。 二 所論舊刑訴第六四條(新刑訴第五二條参照)の規定は、公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみにより證明すべく、これが反證を許さないという趣旨であつて記載なき手続の有無又は適否の證明に關する規定ではないから、公判調書に被告人の身體拘束の有無につき記載を缺いたからと言つて公判調書を無効だとともいえないのみならず、これを以て直ちに被告人の身體を拘束したものともいえない。そして本件では被告人の身體を拘束した事實を認むべき資料は何等存在しないのであるから所論は採るを得ない。

参照法条

舊刑訴法60條,舊刑訴法64條

全文

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