裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1538

事件名

強盗、窃盗、住居侵入

裁判年月日

昭和24年6月29日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻7号1145頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月10日

判示事項

一 不定期刑の言渡を受けた當時十八歳未満の少年がその後満十八歳に達した場合その判決の法令違反の有無 二 舊少年法による假出獄と行政處分

裁判要旨

一 法令違反の有無は原判決言渡の時の事實を基準として決定すべきもので、その後に生じた事實までも斟酌して決定すべきものではない。このことは舊少年法第八條を適用すべきか否かについても同様である。本件においては、被告人は原判決言渡當時十八歳未満であつたことは明白であるから、原判決が舊少年法第八條を適用して不定期刑を言渡したのは正當であり、その後被告人が満一八歳に達した事實があるからといつて、原判決に法令違反があるということはできない。 二 舊少年法第八條の不定期刑の場合でも自由が制限される限度即ち長期及び短期は裁判所の言渡す宣告刑で定まつているのであつて、この宣告刑の執行に關する一態様として行政處分によつて假の釋放が行はれるのである。舊少年法第八條による假出獄も刑法第二八條による假出獄も行政機關による行政處分たる性質に異る所はない。

参照法条

舊刑訴法490條,舊少年法8條,舊少年法10條,刑法28條

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