裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1545

事件名

強盗住居侵入等

裁判年月日

昭和24年12月14日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻12号1999頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月24日

判示事項

一 逮捕手續の記載と刑訴應急措置法第八條第二號所定の告知義務不履行の認定 二 違法に緊急逮捕された被疑者に對する檢事訊問調書の適否 三 刑訴應急措置法第八條第二號による逮捕状請求の方式 四 刑訴應急措置法第八條第四號による勾留のため勾引状を發した場合と勾留状の効力 五 強制を加えて被疑者を警察に連行することの違法

裁判要旨

一 刑訴應急措置法第八條第二號による緊急逮捕の場合において、逮捕手續に裁判官の逮捕状を得ることができない理由を被疑者に告知した事實につき、明確な記載がなかつたとしても、その一事を以つて、右告知がされなかつたものと斷定することはできない 二 緊急逮捕の場合において、裁判官の逮捕状を得ることができない理由を告知しなかつたため、逮捕そのものが違法であつても、(直に)適法な逮捕状が發せられた以上、その後作成された當該被疑者に對する檢事訊問調書を不法抑留中に作成された違法のものということはできない。 三 司法警察官が刑訴應急措置法第八條第二號により逮捕状の發令を請求するには、必ずしも、その理由を記載した書面により檢事を通じてこれをするを要しない。 四 緊急逮捕された被疑者に對し、既に適法な逮捕状が發せられた場合において、刑訴應急措置法第八條第四號による勾留状の請求を受けた裁判官が適法な手續を經て勾留状を發した以上、同裁判官において右勾留のため勾引状を發した瑕疵があつても右勾留状を無効であるということはできない。 五 承諾同行の美名のもとに其實強制を加えて被疑者を警察署に連行することは違法であつて嚴に之れを禁止しなければならない。

参照法条

憲法33條,憲法31條,刑訴應急措置法8條2號,刑訴應急措置法8條4號,刑訴應急措置法8條1號,舊刑訴法89條,舊刑訴法90條

全文

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添付文書1

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