裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1647

事件名

有毒飲食物等取締令違反

裁判年月日

昭和24年4月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻4号506頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年9月24日

判示事項

一 昭和二一年六月十七日以前過失によりメタノールを販売した行為と有毒飲食物等取締令 二 刑罰法規改正の以前か以後か犯罪の日時を確定しない判決の違法

裁判要旨

一 昭和二一年六月十七日以前過失によりメタノールであることを知らないでメタノールを販売した行為は、有毒飲食物等取締令により処罰することができない。 二 原判決は、被告人の本件メタノールの販賣行爲を昭和二一年六月六日頃から二七日頃までの間に行はれたものと認定したこと前段説明のとおりであるが、かくては右改正法規施行の前後に亘るのであつて、若し右販賣行爲中改正法規の施行前に行はれたものがあるならばその行爲は、行爲時法に照して罪とならぬものと解しなければならない、右販賣行爲が右法規改正前に行はれたか、その後に行はれたかを確定しないで漫然右改正の前後に亘る期間を摘示してしかも、これに對して改正後の法規を適用した原判決は刑罰法規適用の基準となるべき犯罪時を確定せずして法規を適用した違法あるものと認めなければならない。

参照法条

昭和21年勅令52号有毒飲食物等取締令1条2項,昭和21年勅令325号有毒飲食物等取締令の一部を改正する勅令,有毒飲食物等取締令1條1項,有毒飲食物等取締令4條1項,舊有害飲食物等取締取締令1條

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