裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1724

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和26年7月18日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻8号1465頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年10月26日

判示事項

一 米麦の実収高を超える供出割当数量と供出違反罪の成否 二 米麦の供出割当数量が実収高を超えるとの主張と旧刑訴法第三六〇条第二項の主張 三 供出のため割り当てられた米麦につき所定期限までに証印の表示を受けず且つ所定の倉庫に寄託しない行為の擬律

裁判要旨

一 米麦の供出割当数量がその実収高以上であつた場合には、実収高を超える部分については、供出違反罪は成立しない。 二 米麦の供出割当数量が実収高を超えるとの主張は法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張にあたる。 三 被告人は村長から政府に売渡すべき昭和二一年度産米の数量及びこれを村農業会倉庫に寄託すべき旨の通知を受け、次いで、県告示により供出米を政府に売渡すべき期限が昭和二二年三月一〇日と定められたのに、右期限までにその割当られた数量の米につき、証印の表示を受けず且つ所定の寄託をしなかつたとの事実については、食糧管理法(昭和二二年法律第二四七号による改正前のもの)第三条、第三二条同法施行規則(昭和二二年農林省令第一〇三号による改正前のもの)第三条を適用して処断すべきである。

参照法条

食糧管理法(昭和22年法律247号による改正前のもの)3条,食糧管理法(昭和22年法律247号による改正前のもの)32条,旧刑訴法360条2項,食糧管理法施行規則(昭和22年農林省令103号による改正前のもの)3条

全文

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添付文書1

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