裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1852

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和24年5月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻6号706頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年10月11日

判示事項

一 權限なき者の配給通帳等の利用による外食券等の騙取と詐欺罪 二 外食券等の騙取に利用した配給通帳等の眞僞を判示しない判決の正否 三 外食券等を騙取した行爲の擬律

裁判要旨

一 他人のために外食券や主食の交付若しくは配給を受ける正當な權限がないのに右のような手段方法により相手方をしてその使用した證明書や配給通帳等が眞正に成立したものであると否とにかかわらず他人を欺罔して財物を騙取した點において刑法第二四六條第一項の詐欺罪が成立するものといわなければならない。 二 證明書や通帳等が眞正に成立したものであつたとすれば外食券や主食の交付若くは配給について何人が責任を負い損害を負擔するか等のことが問題になるであらうが、それ等のことは本件詐欺罪の成否には關係のないことである。それ故原判決が證明書や通帳等が僞造のものであるか否かを確定判示しなかつたからといつて、罪とならない事實を罪とした違法又は審理不盡若くは理由不備の違法があるとはいえない。 三 三食外食券は、勿論外食の際代金は支拂わなければならないがそれがあれば引換えに主食類を入手をすることができるもので財産權の目的になるから刑法第二四六條第一項の財物である。それ故これを騙取した所爲に對し同條第二項ではなく第一項を適用した原判決は正當である。

参照法条

刑法246條1項,刑法246條1項2項,舊刑訴法360條1項

全文

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