裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1861

事件名

強盗傷人、強盗、昭和二二年政令第一六五号違反

裁判年月日

昭和24年4月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻5号691頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年10月6日

判示事項

犯罪事実の一部に対する補強証拠

裁判要旨

自白を補強する証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。

参照法条

憲法38条3項

全文

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