裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1915

事件名

銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

昭和24年5月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻6号714頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年10月21日

判示事項

昭和二三年二月二四日米國第八軍司令部より日本政府内務省警保局長宛發せうれた「日本の刀劍並びに銃砲の回収、類別及び處分」に關する覺書の性質

裁判要旨

昭和二三年二月二四日、米國第八軍司令部より發せられた日本の刀劍並びに銃砲の回収類別及び處分に關する日本政府内務省警保局長宛の覺書により、刀劍並びに銃砲の登録申請の受付及び處理は、同年六月一日迄延長されたことは所論の通りであるが、同覺書によれば、右延長期間中になすべき申請には昭和二一年勅令第三〇〇號に規定された本來の期間中に登録しなかつた事實に對する完全にして、且つ、簡明な釋明書を添えなければならないものであり都道府縣警察當局において、この釋明を眞正であり情状酌量すべきものと思料する場合には申請者に對し懲罰手段に出てはならないとするものであつて右覺書が内務省警保局長に宛てて發せられたものであり、右覺書に基いて前記勅令の改正等の措置が採られなかつたところから見れば右覺書は搜査機關に對する行政命令であつてもとより右勅令の効力を左右するものでなく同覺書にいわゆる懲罰手段(Disciplinary Action)に出てはならないとの趣旨は前記の事情のある場合には訴追に關する手續を見合わすべきことを命じたものであつて既に、前記勅令違反の罪により公訴を提起せられたものに對し、その公訴權を消滅せしめ、若しくは、一旦成立した犯罪の成否に影響を及ぼすものではないと解すべきである。

参照法条

銃砲等所持禁止令1條1項,銃砲等所持禁止令附則1項,銃砲等所持禁止令附則2項

全文

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