裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)447

事件名

窃盗、住居侵入

裁判年月日

昭和23年12月1日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻13号1668頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年3月22日

判示事項

一 勾留場所の變更、勾留更新決定の送達に關する違法と上告理由 二 調書に檢事が判事と平列ないし同列に記載されていることと裁判所の構成の正否

裁判要旨

一 被告人の勾留場所の變更、勾留更新決定の送達遲延等については、所論のとおり刑事訴訟法の定めている手續が履踐されていないような節がある。しかしながら、かかる點に違法が存するとしても、その是正のためにする不服の道は他にあるのであつて、これをもつて上告申立の理由とすることはできない、なぜならば、かかる違法は、法定の絶對的上告理由に該當しないし、判決に影響を及ぼさざること明白だからである。 二 憲法においても裁判所法においても、裁判所を構成する者は裁判官に限ることは云うを待たぬところであるが、公判の審理は裁判官だけでできるものではなく、又することも許されていない、かく同じく列席しても判事と檢事と裁判所書記は、それぞれ法律で定められた各自の職務を遂行するためのものであることは明白であつて、調書に檢事が裁判官と平列ないし同列に記載されてあつても、それだけのことで裁判に關與し裁判所を構成するものであると云うことはできない。

参照法条

憲法31條,刑訴法110條,刑訴法456條,刑訴法457條,刑訴法411條,刑訴法60條2號,刑訴法410條1號

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