昭和23(れ)763
物価統制令違反
昭和24年2月9日
最高裁判所大法廷
判決
破棄差戻
刑集 第3巻2号141頁
高松高等裁判所
昭和23年5月21日
刑法第五五條削除の日以後の複數の犯罪行爲を判示する方法
刑法第五五條の削除せられた昭和二二年一一月十五日以後における複數の犯罪行爲を判示するには、その行爲が同一罪質であり、手段、方法等において共通した分子を持つものであつても、その各個の行爲の内容を一々具体的に判示し更に日時、場所等を明らかにすることにより一の行爲を他の行爲より區別し得る程度に特定し、以つて少くとも各個の行爲に對し、法令を適用するに妨げなき限度に判示することを要するものといわねばならぬ。
刑法55條,舊刑訴法360條1項
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