裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(そ)1

事件名

賍物故買被告事件に対する確定判決に対する非常上告申立

裁判年月日

昭和24年5月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻6号855頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年11月12日

判示事項

一 控訴の申立が取下げられた事實を知らないでした判決の違法 二 小年法第五一条の法意。 三 小年法第五一条の解釈をあやまり不定期刑を科した判決と刑訴第四五八条第一号但書にいわゆる「被告人のため不利益」な判決。

裁判要旨

一 第一審の有罪判決に對し被告人から適法な控訴の申立をなし、ついでこれに對し檢事から附帶控訴の申立がなされた控訴審に繋屬中被告人から昭和二三年一一月一〇日附を以て「訴訟取消書」と題する控訴申立の取下書と認むべきものを同裁判所に提出し、該書面は翌一一日同裁判所に到達した。從つて、本件控訴事件は、主たる控訴申立の取下によつて同裁判所は最早審判することができなくなつたにかかわらず、同裁判所書記課においては、誤つて該書面を被告人に送達したため、同裁判所は前記控訴取下の事實を知るに由なく、同月一二日所論の有罪判決を言渡し、該判決は同月一八日確定するに至つた事情を認めることができる。かように控訴審が主たる控訴取下が効力を發生し最早審判すべからざるに至つたにかかわらず、その翌日有罪の判決を言渡したことは、明らかに違法である。論旨は、だから理由があり原判決は破棄さるべきである。 二 小年法第五一条にいわゆる「一〇年以上一五年以下において懲役又は禁錮を科する」とは、一〇年から一五年までの間の定期の懲役または禁錮を科するという趣旨である。 三 無期刑をもつて処断すべき少年に対し、少年法第五一条を適用しながら、その解釈をあやまり懲役一〇年以上一五年以下の不定期刑を科した判決は刑訴第四五八条第一号但書にいわゆる「被告人のため不利益」なものと断定することはできない。

参照法条

舊刑訴法516条,舊刑訴法520条,小年法51条,刑訴法458条1号

全文

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