裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(つ)100

事件名

有罪判決の確定に基ずき検察官のした刑の執行処分に対する異議事件の決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和26年7月18日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻8号1476頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月16日

判示事項

一 裁判書の滅失した場合における裁判執行指揮の方式 二 裁判の執行にあたつて裁判書の原本、謄本、抄本等が滅失又は紛失した場合の検察官及び裁判所の処置

裁判要旨

一 旧刑訴第五三六条の趣旨は、個人の基本的人権に重大な関係をもつ刑の執行に当つては、刑の種類及び範囲を明確ならしめるために、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本という確実な証明資料を添附せしめて苟くも刑の執行に過誤なからしめんことを期したものである。しかし、これら裁判書等は、もとより権到の化体している有価証券とは異り、刑罰の執行に絶対必要なものではなく、ただ証明資料として最も適切且典型的なものであるから、通常の事態を標準として法律に掲げられたものとみるべきである。されば、天災事変等によつてこれらの書類の原本が滅失して謄本の作成が不可能となつた場合においては、犯行刑の種類及び範囲を具体的に明確ならしめるに足るその他の証明資料を添附して裁判執行の指揮をすることができるものと解するを相当とする。 二 (少数意見)裁判官 沢田竹治郎、同藤田八郎 裁判所の原本、謄本、抄本等が滅失又は紛失した場合刑の執行に着手せんとする検察官は当該裁判所に対して確定した裁判の謄本又は抄本に代るべき認証ある書類の交付を申請すべきであつて、かかる申請を受けた裁判所は慎重審理を遂げた上、裁判の内容及びその確定について之を確認し得るときは、認証ある書類を検察官に交付して刑の執行を許すべく然らざる限り之を許すべきでないことは云うまでもないところである。

参照法条

旧刑訴法536条

全文

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添付文書1

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