裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1029

事件名

臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和26年7月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻8号1556頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年12月3日

判示事項

指定繊維製品の不法買受に関する臨時物資需給調整法違反の犯罪に対する法令適用

裁判要旨

本件において原判決は被告にAの行為に対する適用法として臨時物資需給調整法第一条第四条繊維品配給消費統制規則第一〇条刑法第五五条昭和二二年法律第一二四号刑法の一部を改正する法律附側第四項を、被告会社に対してはなお同法第六条を掲げているのであるが、右規則第一〇条のいわゆる指定繊維製品というのは同規則第二条により商工大臣の指定によるものであつて、昭和一七年一月二〇日商工省告示第四九号によつて指定されているのである。即ち前示規則第一〇条は右告示によつてその内容が具備しているのであるから、臨時物資需給調整法の罰則を適用するには右規則第一〇条の該に右告示第四九号を掲げなければならないのである。しかるに原判決は前示のように適用法令として右告示を掲げていないのであるから、原判決を破棄すべき法令の違反がある。

参照法条

臨時物資需給調整法1条,臨時物資需給調整法4条,繊維製品配給消費統制規則2条,繊維製品配給消費統制規則10条,昭和17年1月10日商工省告示49号,旧刑訴法360条1項

全文

全文

ページ上部に戻る