裁判例結果詳細
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最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)1344
- 事件名
物価統制令違反
- 裁判年月日
昭和24年12月8日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻12号1923頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年3月30日
- 判示事項
一 昭和二二年七月物價廳告示第四〇〇號の解釋−運賃を加算しなかつた場合 二 物價統制令違反罪において營利目的のないことの主張と舊刑訴法第三六〇條第二項
- 裁判要旨
一 所論昭和二二年物價廳告示第四〇〇號中の一において肥料配給公團販賣價格の統制額として省線等各驛着貨車乘渡又は主要港その他の本船舶側渡における硫酸アンモニア正味三七、五瓩入一叺當に對する價格を金二四三圓七五銭と規定していることは所論のとおりである。しかし同告示には肥料配給公團及び指定取扱業者以外の者が販賣する場合の價格もこの告示に定める價格を超えることはできないと規定し且つ肥料配給公團が指定肥料取扱業者にその取扱業者の藏置所渡で賣渡す場合及び指定肥料取扱業者の販賣價格(内容量目三七、五瓩當り取扱手数料六圓加算)の外、統制額は同告示一のただ一種を規定するに過ぎない。されば肥料配給公團及び指定肥料取扱業者以外の者が販賣する場合の肥料統制額は同告示一所定の一種に過ぎないものと言わなければならない。されば、原判決が超過額の計算に當り所論の運賃を加算しなかつたのは當然であつて、これを目して法令の適用を誤つたとはいえない。 二 營利を目的とすることは、物價統制令第三條の犯罪構成要件たる事實すなわち罪となるべき事實ではなく、營利を目的としないことは、單に同條の適用を排除する事由たるに過ぎないから(同令第一一條)舊刑訴法第三六〇條第二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由」に當るわけである。従つてかゝる營利目的のないことの主張があつた場合でも判示においてその目的の有無につき判斷を示すを以て足り、その證據を掲げなければならぬものではない。
- 参照法条
昭和22年7月物價廳告示400號,舊刑訴法360條2項,舊刑訴法337條,物價統制令11條,物價統制令3條
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