裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2471

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和26年3月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻4号613頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年8月3日

判示事項

昭和二四年一二月一日農林省令第一一五号による食糧管理法施行規則の一部改正との刑の廃止

裁判要旨

しかし、主要食糧を決定の除外理由なくして輸送することを禁止する法規範を定めた食糧管理法施行規則第二三条の七(その後二九条)の規定は、本件犯行の昭和二二年八月二九日及び同月三〇日当時においては勿論、現在でも尚厳として存在する。ただ本件犯罪成立後昭和二四年一二月一日公布農林省令一一五号によつて食糧管理法施行規則第二九条の一部は改正せられ、本件犯罪の目的物と同種類の馬齢薯が主要食糧から除かれ、従つて馬齢薯については同年同月同日以後輸送しても差支えなくなつただけである。それは例えば通貨偽造罪成立後当該種類の通貨だけが法令によりその通貨としての強制通用力を失い、又は収賄罪成立後当該公務員の官職だけが法令により廃止されても犯罪の成立に影響のないのと同じである。されば、右省令は、既に成立した主要食糧輸送禁止違反の犯罪に対する刑罰を廃止したものとはいえないから、所論は採用できない。

参照法条

食糧管理法施行規則(昭和24・12・1農林省令115号により一部改正)29条,旧刑訴法363条2号

全文

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