裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)562

事件名

強盗殺人、強盗傷人、強盗、住居侵入

裁判年月日

昭和24年5月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻6号873頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年12月9日

判示事項

一 共同正犯につき刑法第六〇條の掲記を遺脱した判決と擬律錯誤 二 強盜の機會に爲した殺人の現場が屋内か屋外か明白でない場合と刑法第二四〇條 三 所有者の提出物に對する返還請求權の抛棄とその物の沒収の可否

裁判要旨

一 被告人を所論強盜罪の共同正犯に問擬したことは明白であるから、原判決が當該事實に對する擬律において刑法第二三六條と同時に同第六〇條を適用したことは明らかである。ただ後者を併せて掲記することを遺脱したに過ぎない。このように判決書に刑法總則の法條を遺脱しても判文全體よりその遺脱が明白な場合は所論のように擬律錯誤の違法ありというべきでない。 二 刑法第二四〇條後段の強盜殺人罪は強盜犯人が強盜をなす機會において他人を殺害することによりて成立する罪である。原判決の摘示した事實によれば、家人が騒ぎ立てたため他の共犯者が逃走したので被告人も逃走しようとしたところ同家表入口附近で被告人に追跡して來た被害者兩名の下腹部を日本刀で突刺し死に至らしめたというのである。即ち殺害の場所は同家表入口附近といつて屋内か屋外か判文上明でないが、強盜行爲が終了して別の機會に被害者兩名を殺害したものではなく、本件強盜の機會に殺害したことは明である。然らば原判決が刑法第二四〇條に問擬したのは正當であつて所論のような違法はない。論旨は理由がない。 三 所論日本刀及鞘が被告人Aの父右Bの所有物であつたことは記録上明かであるが、同時に右Bが生駒警察署に提出した始末書には「御署において然るべく處置して頂いて結構で御座います」という記載があつて右Bは所論日本刀の返還請求權を抛棄したものと認められる。然らば原判決が犯人以外のものの所有に屬しないとして沒収したのは正當であつて所論のような違法はない。

参照法条

刑法60條,刑法236條,刑法240條,刑法19條1號,刑法19條1號2項,舊刑訴法411條

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